SDGs(持続可能な開発目標)に様々な制度改正……。ビジネスの現場には次々課題が降ってくる。あなたの職場は持続可能ですか。ビジネスパーソンが直面する悩みや疑問に専門家が答えます。今回は導入が迫る消費税のインボイス制度への対応を、辻・本郷税理士法人の税理士、菊池典明氏が助言します。
今、私のもとにも多くの経営者から同様の相談が持ち込まれています。回答はいつも同じです。制度に対応しないからといって取引先を切るのは絶対にNGです。それよりもじっくりと時間をかけて対応することをお勧めします。
まず、2023年10月に導入されるインボイス制度(適格請求書等保存法式)を簡単に解説しましょう。インボイスは製品やサービスの売り手が発行する消費税の適用税率や税額を示す請求書や納品書などのこと。これで買い手は売り手に支払った消費税(仕入税額)を正確に把握し、自分が売り手になった時に受け取る消費税から、仕入税額を正確に控除できるようになります。消費税の納税は軽減税率で複雑になりましたが、インボイスにより把握しやすくなります。
消費税納付が免除される小規模事業者への対応焦点
当然ながら制度は国内で取引をするほとんどすべての企業・個人事業主に関わります。ビジネスの現場は急ピッチで対応の準備を進めており、その際に直面する難題の一つが、質問者の指摘する小規模事業者への対応です。
消費税の課税対象となる売上高が1000万円以下の事業者は、消費税の申告・納税が免除されています。また、納税を免除されている事業者はインボイスを発行できません。つまり、彼らにとってインボイス制度への対応は、自ら免税のメリットを捨て、実質的に収入減を受け入れるようなものです。一方、彼らが対応しなければ、取引をする課税事業者は支払った仕入税額の控除ができなくなります。
インボイスが理由の取引打ち切りは下請法に抵触も
だから、多くの企業は取引先すべてにインボイス制度への対応を求めているのですが、徹底は容易ではありません。制度への対応はあくまで個別企業・事業者が判断すべきもの。その判断を無視して取引打ち切りの圧力をかければ、小規模な事業者が相手であれば、まず間違いなく下請法(下請代金支払遅延等防止法)に抵触するからです。
では、何をすべきでしょうか。小規模事業者には今なおインボイス制度に抵抗感がある方や、そもそも制度を知らない人が多くいるのが現状です。それだけに、インボイス制度を理解してもらうための情報発信と、会社としての対応方針を周知することが重要になります。