2023年10月1日から「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が始まる。制度開始後は、インボイス(適格請求書)の保存がなければ消費税の仕入税額控除の適用を受けられない。インボイスを発行できるのは、登録を受けたインボイス発行事業者のみだ。登録は事業者の任意であり、自己の事業の実態に応じて要否を判断したい。デジタルインボイスを利用したバックオフィスの効率化や、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展も期待される。
事業実態に応じて適切な対応を検討
インボイス制度は、売り手と買い手の取引にかかる税率・税額の認識を一致させ、適正な申告納税を確保するための仕組みだ。軽減税率制度とともに導入が決まったが、事業者の負担などを考慮して準備期間が設けられ、2023年10月1日に開始することとなった。
適正な申告が確保されることは、消費税を負担している消費者の税制度への信頼につながる。事業者の手元に消費税が残り、消費者が支払った消費税額と国に納められる税額に差分が生じる益税問題も解消できるだろう。
消費税は消費者が負担することを予定する税だが、実際の納税は商品を販売したり、サービスを提供したりする事業者が行う。納税する消費税額は、売り上げとして支払いを受けた消費税から取引先に支払った消費税を差し引いて求める。この消費税を差し引く仕入税額控除の適用を受けるためにインボイスの保存が必要になる。
インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者として登録を受けた事業者のみ。免税事業者も課税事業者になることを選択すれば、インボイス発行事業者の登録が可能だ。登録は事業者の任意であり、事業の実態に応じて検討することが求められる。
検討項目としては、まず主要な売上先がインボイスを必要とするか確認したい。課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるにはインボイスの保存が必要になる。売上先が限られているなら、直接相談してもいいだろう。
その一方で、消費者や免税事業者、課税事業者であっても簡易課税制度を選択している事業者は、仕入税額控除のためにインボイスの保存を必要としない。自社の取引におけるインボイスのニーズを見極めたい。
次に、登録を受けた場合と受けなかった場合に、どのような対応が必要になるか検討する。登録を受けた場合、売上先からインボイスを求められたときは記載事項を満たしたインボイスを発行しなければならない。売上先に登録番号を通知し、どの書類がインボイスで、どのように交付するか、すり合わせておく必要がある。
インボイス発行事業者になると、過去の一定期間(基準期間)における課税売上高が1000万円以下でも免税事業者にはならず、課税事業者として消費税の申告が必要になる。簡易課税制度を選択することで、申告にかかる事務負担を軽減することが可能だ。
簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合に、課税仕入れにかかる消費税額を、実額ではなく、事業区分ごとに設定されている「みなし仕入率」を乗じて算出する制度だ。本則課税に比べて税負担が軽くなる場合がある。
経過措置などで事務負担を軽減
一方、登録を受けなかった場合は、インボイスを交付できない。インボイスがなければ、売上先は仕入税額控除の適用を受けられない。免税事業者への支払いが大きい課税事業者は税負担が増える恐れがあることから、その影響を懸念する声もある。
そこで、インボイス制度の開始から一定期間は経過措置が設けられている。26年9月末までは免税事業者などからの課税仕入れについて支払った消費税の80%を控除可能。29年9月末までは同50%の控除が可能だ。
免税事業者がインボイス制度対応のために課税事業者となる場合、税負担だけでなく事務負担も大きくなる。そこで昨年末に閣議決定された23年度の税制改正の大綱には、一定の要件を満たす事業者について、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減策を3年間講じる案が盛り込まれた。本則課税や簡易課税に比べて納税額の縮小が見込めるほか、事務負担も大きく軽減できる。
個人事業者が23年10月1日に登録した場合、23年10〜12月の申告から26年分の申告までの最大4回が対象になる。事前の届出などは必要なく、確定申告時に利用するか選択できる。簡易課税選択届出書を提出していても適用が可能だ。
一定規模以下の事業者を対象に、1万円未満の課税仕入れについてはインボイスの保存がなくても一定の事項が記載された帳簿の保存による仕入税額控除を認める経過措置も設ける(29年9月末まで)。基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者が対象となる見込みだ。
振込手数料を値引き処理する場合などの事務負担を軽減するため、少額な返還インボイスの交付義務の見直しも講じる。1万円未満の値引きや返品などについて、返還インボイスを交付する必要はなくなりそうだ。
9月30日までの申請 10月1日登録扱いに
インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者は、登録申請書を提出する必要がある。国税電子申告・納税システム「e-Tax」で提出できるほか、書面を郵送する場合は各地域の国税局の「インボイス登録センター」宛てに送付する必要がある。
登録申請書の提出を受けた税務署長は、登録拒否要件に該当しなければ登録簿に法定事項を記載して登録を実施。登録を受けた事業者に通知する(登録通知が届くまでに一定の期間を要する)。登録番号を国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」で検索すれば、実際に登録されているか確認することが可能だ。
インボイス制度が始まる23年10月1日からインボイス発行事業者となるためには、原則としてその半年前の23年3月31日までに登録申請書を提出する必要がある。困難な事情があり提出できなかった場合は、4月1日以降にその事情を登録申請書に記載して施行日前日の9月30日までに提出すれば、登録処理や登録通知が施行日以後となった場合でも10月1日に登録を受けたものとみなす経過措置が設けられている。
運用上、4月以降の登録申請に柔軟に対応することとされているため、登録申請書に「困難な事情」の記載がなくても差し支えないこととなった。これにより9月30日までに登録申請手続きを行えば10月1日に登録となる。インボイス発行事業者の登録を受けるか、焦らず検討したい。
課税事業者の約7割がすでに登録
国税庁 軽減税率・インボイス制度対応室 室長 福田 あづさ氏
制度開始まで残り約半年となりました。事業者の皆様も様々な場面で「インボイス」について耳にする機会が増え、準備を始める方も増えていると思います。実際、課税事業者の約7割(2月末現在)が、すでにインボイス発行事業者の登録を行っています。
また、登録要否を検討している免税事業者の皆様には、国会で審議されている負担軽減策等の内容も含め、制度をよくご理解いただいた上で、ご検討いただければと思います。
各税務署では個別の相談にも応じています。登録するかお悩みの方は、ぜひお問い合わせください。
なお登録申請される際、個人の方はマイナンバーカードとスマートフォンがあればスムーズにe-Taxで申請できます。ぜひご活用ください。