社長、その商品名、危なすぎます!

吉本興業の「面白い恋人」はなぜ問題になったのか 弁理士 富沢正 氏

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偽物を止めるために事前に商標登録をしておくといっても、これはいくらやっても際限がないという側面があるのも確かです。

便乗商標というのは、イタチの追いかけっこではありませんが、巧妙に模倣した商標の商品が出てきます。たとえば、以前、私が中国に行ったときには露店で「G-SHAKE」という時計が売られているのを見たことがあります。

そこで、法律は登録した商標とまったく同じものだけではなく、似た商標についても相手のビジネスを止めることができるようになっています。この仕組みにより、商標を登録することでマネをしようとする他社、他者を萎縮させることができます。

有名な事例として、吉本興業株式会社の「面白い恋人」の事案がありました。「白い恋人」はいわずと知れた北海道の石屋製菓株式会社の登録商標です。北海道のお土産品として全国に広い知名度を誇ります。

それに対して、吉本は「面白い恋人」と銘打った菓子を大阪土産の商品として売り出しました。洒落がきいていて、文字どおり「面白い」ので、かなりの人気商品になりました。これを石屋製菓が問題にしたのです。

「面白い恋人」と「白い恋人」、これのどこが似ているんだと思った方、あるいはただのパロディ商品じゃないかと思った方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、先に「ダム・スターバックス」の事例でも紹介したように、商標を考えていく際には、パロディ商品がどこまで認められるのか明確な基準はありません。ただ似ているかどうか、消費者が誤認、混同する恐れがあるかどうかが問題となります。

「面白い恋人」と「白い恋人」を比較すると、「白い恋人」の商標の前に「面」という文字をつけたところが違いとなります。この言葉の意味だけを考えると、違う商標だと考えることもできるでしょう。

しかし、商品名を声に出して読んでみます。すると、いずれも「白い恋人(シロイコイビト)」という音が耳に入ってきます。また、商品パッケージに文字を示した際にも、いずれも「白い恋人」という言葉が表示されます。

さらに、石屋製菓は商標について「白い恋人」という名称以外にも、パッケージ全体を商標として登録していました。そして、当初の「面白い恋人」のパッケージは「白い恋人」のものとよく似た形になっていました。

最終的には両者は和解の形をとりました。その結果、「面白い恋人」の名前は継続的に使われていますが、パッケージについては当初のものから変更されています。

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