経営トップのための"法律オンチ"脱却講座

ケース3:下請法?んなもん、守ってられるか!? 弁護士・ニューヨーク州弁護士 畑中 鉄丸(はたなか てつまる) 氏

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今回の悩める経営者:スーパー・ツキナミ株式会社 代表取締役社長 月並つきなみ邦正ほうせい(26歳)

相談内容

 先生、せんせっ!どうも~!今日は、先生にうちの新規事業のことを相談しようと思いまして参りましたよっと。え?うちの商売覚えてません?イヤだなーもう一度説明しますと、うちは、じいさんが始めた町の小さいスーパーだったんですけど、今や資本金1500万、従業員数100名超の大手スーパーじゃないですか。都心にはなかなか出られてないんですけど、上り調子であることは間違いないっすよ。
 でも、仕入れて売るばっかりだとサヤが薄いんで、次は、プライベートブランド商品(PB商品)を作って売り出そうと思ってるんです。もともと利ざやの薄い商売なんですよー、最近だと消費税の増税なんかもあったでしょ?消費者からは突き上げを食らうし、円安で輸入物を安く仕入れることも難しくなってきたし、なんとかせんとあかんのですわ。

 まぁね、昔からスーパーやってれば出入りの業者も多いし、「PB商品作ってみよっかなー」なんて話をしたら、いろんな業者が「安くするんで自分のところに是非やらせてください!」なんて言ってくれちゃいまして。こっちとしても悪い気はしないじゃないですか。で、「おおよろしく~」とか適当に言っておいて、どの程度できるのか、試しに作らせるだけ作らせてみようと思ってるんです。出来が良ければ買えばいいし、悪ければ買わなければいいだけでしょ。

 それでね、PB商品売り出しの日は、たくさんのお客さんに目にしてもらう必要があるんで、呼び水として特売日にすることにして、なるべく多くのお客様にうちの商品買ってもらえたらなー、なんて思ってるんです。売り出し日には、出入り業者の従業員に手伝いに来てもらえば、余分な人件費もかからないし。

 そしたらさ、出入りの業者を使って用意させるなんてことは法律に触れる、なんて小生意気なことを新入社員が言い出しましてね。「アホか、長年の付き合いがあるから、厚意でやってくれてることじゃないか」って一喝しました。でも、よう考えると、万々が一ってこともあるし相談しに来たってわけですよ。ゆうても、自分でもネットで調べたら下請法に違反しても50万払えば終わり、なんて書いてあったりしますし、こんなんやったら、無視しても問題ないですよね??

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